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身元保証人が必要な理由

後見人ではなく、なぜ身元保証人なの?

ご本人の判断能力がない場合には後見人が対応しますが、判断能力がある人には後見人は立てられません。

判断能力があっても、入院時や高齢者施設への入居時の対応等を頼める人がいない場合は、誰かしらに身元保証人をお願いする必要があります。

後見人は判断能力がある方には立てられないほか、客観的な第三者としての立場が求められるため、高齢者の方の「身元保証人」や「連帯保証人」に就任することはできません。

​また、将来の後見人である任意後見人の場合も同様になります。

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​施設担当者のお困りごと

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身元保証人ではなく、「任意後見人」が身元保証人に就任しているケース

施設も介護を通じて本人の生活をサポートすることはできますが、上記の様な事務手続きは施設担当者も対応できませんので、施設担当者は死後の事務代行も含めてきちんと対応ができる身元保証人を必要としております。

※施設担当者は、葬儀供養や死後の事務手続きなどの身元保証人の仕事を代行できません。

将来的に認知症になってしまった場合、身元保証人=後見人となってしまい、客観的な第三者としての立場が求められる。後見人が保証人になってしまっている利益相反の権利関係となってしまう恐れがあります。

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